無題ドキュメント

日本バーチャルリアリティ学会 規程一覧

規 程 名
制 定 ・ 改 訂
論文委員会規程

平成20年4月1日改訂

学会誌委員会規程 平成20年4月1日改訂
ニューズレター編集委員会規程

平成20年4月1日改訂

企画委員会規程 平成20年4月1日改訂
インタラクティブ東京組織委員会規程 平成20年4月1日制定
VR技術者認定制度委員会規程 平成20年4月1日制定
研究運営委員会規程 平成20年4月1日改訂
研究委員会規程 平成20年4月1日改訂
文化・芸術委員会規程 平成20年4月1日制定
ASIAGRAPH運営委員会規程 平成20年4月1日制定
文化フォーラム運営委員会規程 平成20年4月1日制定
広報・出版委員会規程 平成20年4月1日制定
用語委員会規程 平成20年4月1日制定
ICAT運営委員会規程 平成20年4月1日改訂
論文賞規程 平成20年4月1日改訂
論文賞選考委員会規程 平成20年4月1日改訂
学術奨励賞規程 平成20年4月1日改訂
学術奨励賞選考規程 平成20年4月1日改訂
会計規程 平成20年4月1日改訂
固定資産管理規程

平成20年4月1日制定

※研究委員会規程及び研究運営委員会規程は,別途「研究委員会」のページをご参照下さい.

 

 

 

論文委員会規程

1996年 7月19日制定
1998年 1月23日改訂
2002年 6月28日改訂
2004年 5月14日改訂
2008年 4月 1日改訂

(目的)
第1条 論文委員会は学会定款第5条(2)に関わる事業のうち, 論文誌の発行を行う.

(構成)
第2条 論文委員会は委員長,副委員長,幹事及び委員10名程度により構成する.

第3条 委員長は理事の中から会長が委嘱する.委員長の任期は1年とし,再任を妨げない.

第4条 副委員長は理事の中から会長が委嘱する.副委員長の任期は1年とし,再任を妨げない.

第5条 幹事,委員は委員長の推薦により正会員の中から会長が委嘱する.幹事,委員の任期は2年とし,再任を妨げない.また,特別の事情が生じた場合,委員長,副委員長,幹事及び委員の交代,補充あるいは減員を行うことができる.任期中の交代者の任期は前任者の残任期間とする.

第6条 副委員長は委員長の補佐を行う.

第7条 幹事は委員長を補佐し,事務を取り扱い,運営の円滑化を図る.

(運営)
第8条 論文委員会は原則として電子メールを用いて行う.必要に応じて会合を開く.

(業務)
第9条 論文委員会は次の業務を行う.

  1. 論文募集と査読業務を行う.査読業務とは,査読者の決定,査読過程の管理,採否の検討と決定を指す.
  2. 特集号のゲストエディタ(2名)とテーマを公募するとともに,委員会でも候補者を選出し,依頼する.特集論文の査読業務をゲストエディタに委託する.

(論文の査読)
第10条 論文査読は次のプロセスによって行う.

  1. 投稿論文は論文委員会が受理した日を受付日とする.
  2. 一般論文では,委員長(委員長が著者の一人である場合は副委員長)が,論文委員の中から担当委員を指名する.担当委員は査読者2名(ショートペーパーでは1名)を選定する.特集論文では,著者に含まれないゲストエディタが担当委員の業務を行う.査読者は匿名とする.査読期間は原則として1ヶ月とする.(特集号等,特別の事情がある場合はこれよりも短い期限でよい).
  3. 幹事及び担当委員(特集論文の場合は,ゲストエディタ;以下同様)は,査読過程の管理をし,期限を過ぎた査読者に対しては督促を行う.督促に応じない場合は,別の査読者を選定するか,担当委員(またはゲストエディタ)が査読を行う.
  4. 必要に応じ,著者照会を行う(ショートペーパー以外).著者照会は1回のみとする.著者照会の返答期限は原則として1ヶ月とする.期限をすぎても返答がない場合及び著者から申し入れがあった場合は,取り下げとする.
  5. 照会後判定とした査読者に,照会返答後,再査読を依頼する.再査読の期限は原則として1ヶ月とする.期限を過ぎた査読者に対しては督促を行い,督促に応じない場合は,担当委員(またはゲストエディタ)が判定を行う.
  6. 第10条に示す採否判定方法に従い,必要に応じ,担当委員(またはゲストエディタ)が第三査読者を選定する.この場合,担当委員(またはゲストエディタ)自身が第三査読者となることも可とする.

(採否の判定)
第11条 採否の判定は次の方法による.

  1. 採否判定の責任は,一般論文については委員長,特集 論文についてはゲストエディタにある.
  2. 担当委員(またはゲストエディタ)は,査読者の結果報告に問題がないか確認し,問題がなければ,以下の原則に従い採否の判定を行う.一般論文については,委員長は担当委員の判定を確認する.
  3. ショートペーパーを除く論文の採否判定の原則は以下 のとおりである.
    (3-1)2名の査読者が採録可の判定をした場合,採録とする.
    (3-2)2名の査読者が返戻の判定をした場合,返戻とする.
    (3-3)1名の査読者が採録可の判定をし1名の査読者が照会後判定とした場合,あるいは2名の査読者が照会後判定とした場合は,著者照会を行う.著者照会後の再査読の判定結果が採録可と返戻に分かれた場合は,第三査読を実施する.この場合の第三査読の判定は採録可と返戻のいずれかとし,その判定に従う.
    (3-4)1名の査読者が採録可の判定をし1名の査読者が返戻の判定をした場合,第三査読を実施する.第三査読者が採録可または返戻と判定した場合はその判定に従う.第三査読者が照会後判定とした場合は著者照会を行い,その後の再査読結果に従う.
    (3-5)1名の査読者が返戻の判定をし1名の査読者が照会後 判定とした場合は,第三査読を実施する.第三査読者が返戻と判定した場合は返戻とし,それ以外の場合は著者照会を行う.初回査読及び再査読の判定を合わせて2名の査読者が採録とした場合に採録,そうでない場合に返戻とする.
  4. ショートペーパーについての採否判定の原則は以下のとおりである.
    (4-1)査読者が採録可の判定をした場合は,採録とする.
    (4-2)査読者が返戻の判定をした場合は,第二査読者を選定し査読を依頼する.第二査読者が採録可の判定をした場合は採録とし,返戻の判定をした場合は,返戻とする.

(付則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は1996年7月19日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る

(附則)

  1. 本規程は1998年1月23日より実施する.

(附則)

  1. 本規程は2002年6月28日より実施する.

(附則)

  1. 本規程は 2004年5月14日より実施する.

(附則)

  1. 本規程は2008年 4月 1日より実施する.

 

 

学会誌委員会規程

2002年 9月18日制定
2008年 4月1日改訂


(目的)
第1条 学会誌委員会は,学会定款第5条(2)に定める,学会誌の発行事業に関し,企画・編集を行う.

(構成)
第2条 学会誌委員会は委員長,副委員長,幹事及び委員20名程度により構成する.

第3条 委員長は理事の中から会長が委嘱する.委員長の任期は1年とし,再任を妨げない.

第4条 副委員長は理事の中から会長が委嘱する.副委員長の任期は1年とし,再任を妨げない.

第5条 幹事,委員は委員長の推薦により会員の中から会長が委嘱する.幹事,委員の任期は2年とし,再任を妨げない.また,特別の事情が生じた場合,委員長,副委員長,幹事及び委員の交代,補充あるいは減員を行うことができる.任期中の交代者の任期は前任者の残任期間とする.

第6条 副委員長は委員長の補佐を行う.

第7条 幹事は委員長を補佐し,事務を取り扱い,運営の円滑化 を図る.

(業務)
第8条 学会誌委員会は次の業務を行う.

  1. 学会誌編集の年度計画の立案と編集の実務
  2. 編集規程,手続き類,編集・発行関係予算,編集上の問題点の協議.
  3. その他,学会誌編集に関する必要業務

(運営)
第9条 学会誌委員会は,委員長が必要と認めた場合,随時開催する.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は2002年9月18日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.

(附則)

1 本規程は2008年 4月 1日より実施する.

 

 

 

ニューズレター編集委員会規程

1996年9月13日制定
2004年5月14日改訂
2008年 4月 1日改訂


(目的)

第1条 学会定款第5条(2)によるニューズレターの編集については,本規程による.
第2条 ニューズレターは原則として毎月1回発行する.


(構成)

第2条 ニューズレター編集委員会は委員長,編集長及び編集委員数名により構成する.

第3条 委員長は理事の中から会長が委嘱する.委員長の任期は1年とし,再任を妨げない.

第4条 編集長及び編集委員は委員長の推薦により会員の中から会長が委嘱する.編集長及び編集委員の任期は2年4年の範囲で再任を妨げない.また,特別の事情が生じた場合,委員長,編集長及び編集委員の交代,補充あるいは減員を行うことができる.任期中の交代者の任期は前任者の残任期間とする.

第5条 編集長は委員長の補佐し,事務を取り扱い,運営の円滑化を図る.

(業務)
第6条 編集委員会は次の業務を行う.

  1. ニューズレター編集の年度計画の立案と編集の実務
  2. 編集規程,手続き類,編集・発行関係予算,編集上の問題点の協議.
  3. その他,ニューズレター編集に関する必要業務

(運営)
第7条 ニューズレター編集委員会は原則として電子メールを用いて随時行う.

第8条 年ごとに長期計画審議を行い,年度計画,長期にわたる総合的な記事内容の見直しを行う.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は1996年9月13日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.


(附則)

  1. 本規程は2004年5月14日より実施する.


(附則)

  1. 本規程は2008年 4月 1日より実施する.

 

 

 

企画委員会規程

1996年9月13日 制定
2008年4月1 日 改訂

(目的)
第1条 企画委員会は,学会定款第5条(1)に関わる事業のうち,学術研究集会以外の事業に関し,企画,実行する.

(構成)
第2条 企画委員会は委員長,副委員長,幹事及び委員数名により構成する.

第3条 委員長は理事の中から会長が委嘱する.委員長の任期は1年とし,再任を妨げない.

第4条 副委員長は理事の中から会長が委嘱する.副委員長の任期は1年とし,再任を妨げない.

第5条 幹事,委員は委員長の推薦により会長が委嘱する.幹事,委員の任期は2年とし,再任を妨げない.また,特別の事情が生じた場合,委員長,副委員長,幹事及び委員の交代,補充あるいは減員を行うことができる.任期中の交代者の任期は前任者の残任期間とする.

第6条 副委員長は委員長の補佐を行う.

第7条 幹事は委員長を補佐し,事務を取り扱い,運営の円滑化を を図る.

(業務)
第8条 企画委員会は,インタラクティブ東京などの行事,及び講習会・認定試験などの企画,実施を,学会事務局と連携・協力して行う.

(企画委員会の運営)
第9条 企画委員会は,委員長が必要と認めた場合,随時開催する.
第10条 企画委員会は,電子メールを用いて行うこともできる.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その 決定に従う.
  2. 本規程は1998年5月18日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.

(附則)

  1. 本規程は2008年 4月 1日より実施する.


 

 

インタラクティブ東京組織委員会規程

2008年 4月 1日制定


(目的)
第1条 インタラクティブ東京組織委員会は,企画委員会規程に基づき,学会定款第5条(1)の学術研究事業のうち,インタラクティブ東京の企画,組織,及びその運営を行う.

(構成)
第2条 インタラクティブ東京組織委員会は委員長,副委員長,幹事及び委員15名程度により構成する.

第3条 委員長は正会員の中から会長が委嘱する.

第4条 副委員長,幹事,委員は委員長の推薦により会長が委嘱する.

第5条 委員長,副委員長,幹事,委員の任期は2年とする.但し,再任を妨げない.

第6条 委員長は委員会の目的を達成するために活動を統括管理する.

第7条 副委員長は委員長の補佐を行う.

第8条 委員長がやむを得ない事情により職務に就けない場合は,委員長の指名する副委員長,幹事,委員がこれを代行する.

第9条 幹事は委員長を補佐し,インタラクティブ東京組織委員会の事務を取扱い,運営の円滑化を図る.
 
(業務)
第10条 インタラクティブ東京組織委員会は,インタラクティブ技術を活かした作品の展示発表会の企画・運営を,学会事務局と連携・協力して行う.

(運営)
第11条 インタラクティブ東京組織委員会は,委員長が必要と認めた場合,随時開催する.

第12条 インタラクティブ東京組織委員会は,電子メールを用いて行うこともできる.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は2008年4月1日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.

 

 

 

VR技術者認定制度委員会規程

2008年 4月 1日制定


(目的)
第1条 VR技術者認定制度委員会は,企画委員会規程に基づき,学会定款第5条(3)のバーチャルリアリティに関する教育事業のうち,VR技術者認定制度の企画,及びその運営を行う.

(構成)
第2条 VR技術者認定制度委員会は委員長,副委員長,幹事及び委員15名程度により構成する.

第3条 委員長は正会員の中から会長が委嘱する.

第4条 副委員長,幹事,委員は委員長の推薦により会長が委嘱する.

第5条 委員長,副委員長,幹事,委員の任期は2年とする.但し,再任を妨げない.

第6条 委員長は委員会の目的を達成するために活動を統括管理する.

第7条 副委員長は委員長の補佐を行う.

第8条 委員長がやむを得ない事情により職務に就けない場合は委員長の指名する副委員長,幹事,委員がこれを代行する.

第9条 幹事は委員長を補佐し,VR技術者認定制度委員会の事務を取扱い,運営の円滑化を図る.

(業務)
第10条 VR技術者認定制度委員会は,バーチャルリアリティ技術の専門家として必要な知識を整備し,その到達レベルの評価を行い,その結果を会長に報告する.

(運営)
第11条 VR技術者認定制度委員会は,委員長が必要と認めた場合,随時開催する.

第12条 VR技術者認定制度委員会は,電子メールを用いて行うこともできる.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は2008年4月1日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.

 

 

 

研究運営委員会規程

2001年12月13日制定
2008年 4月 1日改訂


(目的)
第1条 研究運営委員会は,学会定款第5条(1),(3)に関わる事業に関し,複数の研究委員会を統括し,各研究委員会が円滑に運営されるよう活動を支援するために設置する.

(構成)
第2条 研究運営委員会は,研究委員会担当理事を委員長とし,各研究委員会の委員長及び総務担当理事を委員として構成する.
2 委員会担当理事が複数名任じられている時は,先任理事を委員長とし,他の理事は副委員長として委員長を補佐する.
3 委員長は,上記構成員以外に必要と認めた場合は,その他の正会員を委員とすることができる.

第3条 研究運営委員会の構成員は,担当理事,研究委員会委員長への就任時期をもって自動的に構成員に就任,退任する.
2 第2条第3項に該当する委員の任期は2年とする.ただし,その再任を妨げない.

(運営・審議)
第4条 研究運営委員会の活動期間は,学会の会計年度と同じとし,年1回以上定期的に運営委員会を開催する.その他,委員長が必要と認めた場合は,臨時の運営委員会を開催する.
2 研究委員会委員長が止むを得ず出席できない場合は,幹事または他の委員が代理として運営委員会に出席する.
3 物理的に開催する運営委員会以外に,案件は電子メールにて審議し,承認することができる.

第5条 研究運営委員会は,下記の案件について審議・承認する.

  1. 研究委員会及び調査研究委員会の新設・継続の審議
  2. 各年度の活動計画,決算報告の審議
  3. 各研究委員会が主催を希望する学術研究集会等の審議
  4. 各研究委員会が共催・後援・協賛を希望する学術研究集会等の審議・承認
  5. 各研究委員会から提出された助成申請の審議・承認
  6. その他,委員長が必要と認めた案件,委員から申請があった案件の審議・承認

第6条 各研究委員会は,運営委員会が第5条の各項を遅滞なく審議できるよう,計画や報告を速やかに提出する.研究運営委員会委員長または副委員長は,運営委員会での決定事項を速やかに理事会に上程・報告する.

第7条 研究運営委員会は,各研究委員会の活動内容をとりまとめ,定期的に学会誌に掲載する.各研究委員会はそのための情報を提出する.

第8条 研究運営委員会は,新しい研究委員会の設立,研究委員会相互間の交流を促進し,本学会の他の活動(大会,出版,論文誌特集号,学会誌への寄稿等)に研究委員会が積極的に参加することを支援する.

(運営費用)
第9条 研究運営委員会の開催,活動のための費用は,本学会の研究部会費をもって支弁される.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は2002年1月1日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.


(附則)

  1. 本規程は2008年4月1日より実施する.

 

 

 

研究委員会規程

1996年7月19日制定
2000年3月2 日改訂
2001年12月13日改訂
2008年 4月1日 改訂


(目的)
第1条 研究委員会は,研究運営委員会規程に基づき,委員会または研究会を開催して,学術研究活動,重要事項の調査及び研究を行う.

(設置)
第2条 研究委員会の新設は,正会員の申請に基づき,研究運営委員会が審議し,理事会が決定する.申請に際しては,
1.名称,2.目的,3.組織(委員長名及び幹事,委員数等), 4.活動計画概要 を記した研究委員会設立趣意書を理事会に提出する.
2 学会員に公開する研究会開催よりも,調査活動を主体とする研究委員会は,特に調査研究委員会と称するものとする.
3 研究委員会の継続は,委員長の申請に基づき,研究運営委員会が審議し,理事会が決定する.継続申請に際しては,その理由と新組織,活動計画概要を記した研究委員会継続申請書を提出する.

第3条 研究委員会の設置期間は3年とする.終了時に活動成果に関し報告書を理事会に提出する.報告書は会員に対し原則として公開するものとする.
2 研究委員会の各年度の活動期間は,学会の会計年度に合わせる.ただし,新設の場合は年度途中に設置し,ただちに活動開始することを認める.この場合,初年度の活動期間は年度末までの残任期間とし,研究委員会の設置期間は3年以下となる.
3 継続は1年を単位とし,3年以内の申請を認める.報告書は,継続期間の終了時及び3年毎に提出する.

(構成)
第4条 研究委員会は委員長1名,幹事及び委員若干名により構成する.委員長は正会員の中から会長が委嘱する.幹事及び委員は当該委員長の推薦により,会長が委嘱する.
2 原則として,幹事は正会員,委員は本学会会員(含む,学生会員,賛助会員の代表者)であるものとする.会員以外を委員とする場合には,その理由を付して研究運営委員会の承認を得,理事会に報告する.
3 各研究委員会は,研究運営委員会の承認を得て,委員の一部に副委員長,幹事補佐等の呼称を用いることができる.

第5条 委員長及び幹事,委員の任期は3年とする.
2 委員長にやむを得ない事情が生じたときは,委員長の指名する委員または幹事がこれを代行する.
3 特別の事情が生じた場合,前1項及び2項の規程に関わらず,委員長,幹事及び委員の交代,補充あるいは減員を行うことが出来る.任期中の交代者の任期は前任者の残任期間とする.

第6条 委員長は研究委員会及び研究会の開催など,その研究委員会の目的を達成するための諸活動について,研究運営委員会の審議を経て,年度計画・活動結果を理事会に報告するとともに活動を統括管理し,運営上の問題について随時理事会に報告する.
2 幹事は委員長を補佐し,研究委員会の事務を取扱い,運営の円滑化を図る.

(運営)
第7条 研究委員会は,委員長が必要と認めた場合,随時開催する.

第8条 研究会の開催は少なくとも年2回以上とする.ただし調査研究委員会に関してはこの限りではない.
2 委員長が適当と認めた本学会の他の研究会または本学会以外の他の機関と合同して開催することが出来る. 
3 研究会の開催日時,会場,題目,発表者等は会誌会告欄,ニューズレター等により会員に対し周知する.

第9条 本学会会員は任意の研究会に発表,聴講参加する事ができる.また,委員長が適当と認めた場合は会員以外でも当該研究会に参加させることができる.
2 発表希望者は所定の手続きにより,希望研究委員会幹事あてに申し込む.

第10条 研究会における研究発表にさいしては研究会資料(技術報告)を作成,販売することができる.作成は原則として当該研究会で行い,著作権は学会に帰属する.ただし,著者は,学会の許諾を得れば,その著者が発表した資料を自由に公開することができる.また,他学会との合同開催において当該研究会が研究会資料を発行しない場合は,著作権は本学会に帰属しない.両学会が研究会資料を発行する場合は,両者の協議により決定する.

第11条 各研究委員会は,定例の研究会の他に,随時当該分野の学術研究集会(国際会議,シンポジウム,講習会,展示会等)を主催することができる.その実施に関しては,実施計画を研究運営委員会が審議し,理事会が承認する.
2 各研究委員会は,本学会の他の研究委員会や他の学会・協会等が主催する学術研究集会に共催・後援・協賛等をすることができる.その実施に関しては,研究運営委員会の承認を得,理事会に報告する.

(会計)
第12条 研究委員会は,本学会員に有意義な特別な活動を企画する場合において,別に定める形式により研究運営委員会に助成申請を行うことができる.研究運営委員会においてその必要性が認められた場合には,申請金額もしくはその一部が助成される.
2 研究委員会の決算は毎年理事会に報告し,承認を受ける.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は1996年8月8日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.


(附則)

  1. 本規程は2000年3月2日より実施する.


(附則)

  1. 本規程は2002年1月1日より実施する


(附則)

  1. 本規程は2008年4月1日より実施する.

 

 

 

文化・芸術委員会規程

2008年 4月 1日制定


(目的)
第1条 文化・芸術委員会は,学会定款第5条(1)の学術研究事業のうち,文化・芸術に係わる学術研究集会及び研究発表会の企画,組織及びその運営を行う.

(構成)
第2条 文化・芸術委員会は委員長,副委員長,幹事及び委員数名程度により構成する.

第3条 委員長は理事の中から会長が委嘱する.委員長の任期は1年とし,再任を妨げない.

第4条 副委員長は理事の中から会長が委嘱する.副委員長の任期は1年とし,再任を妨げない.

第5条 幹事,委員は委員長の推薦により会長が委嘱する.幹事,委員の任期は2年とし,再任を妨げない.また,特別の事情が生じた場合,委員長,副委員長,幹事及び委員の交代,補充あるいは減員を行うことができる.任期中の交代者の任期は前任者の残任期間とする.

第6条 副委員長は委員長の補佐を行う.

第7条 幹事は委員長を補佐し,事務を取り扱い,運営の円滑化を図る.

(業務)
第8条 文化・芸術委員会は次の業務を行う.

  1. 文化フォーラムに関する企画,組織,運営
  2. ASIAGRAPHに関する企画,組織,運営
  3. その他,文化・芸術に関する必要業務


(運営)
第9条 文化・芸術委員会は,委員長が必要と認めた場合,随時開催する.

第10条 文化・芸術委員会は,電子メールを用いて行うこともできる.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は2008年 4月 1日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.

 

 

 

ASIAGRAPH運営委員会規程

2008年 4月 1日制定


(目的)
第1条 ASIAGRAPH運営委員会は,文化・芸術委員会規程に基づき,学会定款第5条(1)の学術研究事業のうち,ASIAGRAPHに関する企画,組織,及びその持続的運営を行う.

(構成)
第2条 ASIAGRAPH運営委員会は委員長,副委員長,幹事及び委員数名により構成する.

第3条 委員長は正会員の中から会長が委嘱する.

第4条 副委員長,幹事,委員は委員長の推薦により会長が委嘱する.

第5条 委員長,副委員長,幹事,委員の任期は2年とする.但し,再任を妨げない.

第6条 委員長は委員会の目的を達成するために活動を統括管理する.

第7条 副委員長は委員長の補佐を行う.

第8条 委員長がやむを得ない事情により職務に就けない場合は, 委員長の指名する副委員長,幹事,委員がこれを代行する.

第9条 幹事は委員長を補佐し,ASIAGRAPH運営委員会の事務を取扱い,運営の円滑化を図る.

(業務)
第10条 ASIAGRAPH運営委員会は次の業務を行う.

  1. ASIAGRAPHの開催場所,大会長(General Chair)などを,関係各国の運営委員会あるいは運営担当者とも協議しつつ決定する.
  2. ASIAGRAPH実行のための実行委員会などを関係各国の運営委員会あるいは運営担当者と協議しつつ組織する.
  3. 大会長がASIAGRAPHを実行するにあたっては,関係各国の運営委員会あるいは運営担当者と連携しつつ協力する.


(運営)
第11条 ASIAGRAPH運営委員会は,委員長が必要と認めた場合,随時開催する.

第12条 ASIAGRAPH運営委員会は,電子メールを用いて行うこともできる.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は2008年 4月 1日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.


 

 

 

文化フォーラム運営委員会規程

2008年 4月 1日制定


(目的)
第1条 文化フォーラム運営委員会は,文化・芸術委員会規程に基づき,学会定款第5条(1)の学術研究事業のうち,文化フォーラムに関する企画,組織及びその持続的運営を行う.

(構成)
第2条 文化フォーラム運営委員会は委員長,副委員長,幹事及び委員数名により構成する.

第3条 委員長は正会員の中から会長が委嘱する.

第4条 副委員長,幹事,委員は委員長の推薦により会長が委嘱する.

第5条 委員長,副委員長,幹事,委員の任期は2年とする.但し,再任を妨げない.

第6条 委員長は委員会の目的を達成するために活動を統括管理する.

第7条 副委員長は委員長の補佐を行う.

第8条 委員長がやむを得ない事情により職務に就けない場合は,委員長の指名する副委員長,幹事,委員がこれを代行する.

第9条 幹事は委員長を補佐し,文化フォーラム運営委員会の事務を取扱い,運営の円滑化を図る.

(業務)
第10条 文化フォーラム運営委員会は次の業務を行う.

  1. 文化フォーラムの開催場所,大会長などを決定する.
  2. 文化フォーラム実行のための実行委員会などを組織する.
  3. 大会長が文化フォーラムを実行するにあたっては,学会事務局と連携し協力する.

(運営)
第11条 文化フォーラム運営委員会は,委員長が必要と認めた場合,随時開催する.

第12条 文化フォーラム運営委員会は,電子メールを用いて行うこともできる.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は2008年 4月 1日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.

 

 

 

広報・出版委員会規程

2008年 4月 1日制定

(目的)
第1条 学会定款第5条(2)に定める事業のうち,Web等の電子媒体利用を含む広報・出版事業に関し,企画,実行する.

(構成)
第2条 広報・出版委員会は委員長,副委員長,幹事及び委員数名により構成する.

第3条 委員長は理事の中から会長が委嘱する.委員長の任期は1年とし,再任を妨げない.

第4条 副委員長は理事の中から会長が委嘱する.副委員長の任期は1年とし,再任を妨げない.

第5条 幹事,委員は委員長の推薦により会員の中から会長が委嘱する.幹事,委員の任期は2年とし,再任を妨げない.また,特別の事情が生じた場合,委員長,副委員長,幹事及び委員の交代,補充あるいは減員を行うことができる.任期中の交代者の任期は前任者の残任期間とする.

第6条 副委員長は委員長の補佐を行う.

第7条 幹事は委員長を補佐し,事務を取り扱い,運営の円滑化を図る.

(業務)
第8条 広報・出版委員会は次の業務を行う.

  1. 日本バーチャルリアリティ学会Webサーバに掲載するコンテンツの企画立案,及びコンテンツの編集
  2. 出版に関する企画
  3. その他,広報・出版に関する必要業務

(運営)
第9条 広報・出版委員会は,委員長が必要と認めた場合,随時開催する.

第10条 広報・出版委員会は,電子メールを用いて行うことができる.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は2008年4月1日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.

 

 

 

用語委員会規程

2008年 4月 1日制定

(目的)
第1条 用語委員会は,広報・出版委員会規程に基づき,学会定款第5条(2)の刊行物の発行の事業のうち,用語集の企画,発行を行う.

(構成)
第2条 用語委員会は委員長,副委員長,幹事及び委員数名により構成する.

第3条 委員長は正会員の中から会長が委嘱する.

第4条 副委員長,幹事,委員は委員長の推薦により正会員の中から会長が委嘱する.

第5条 委員長,副委員長,幹事,委員の任期は2年とする.但し,再任を妨げない.

第6条 委員長は委員会の目的を達成するために活動を統括管理する.

第7条 副委員長は委員長の補佐を行う.

第8条 委員長がやむを得ない事情により職務に就けない場合は,委員長の指名する副委員長,幹事,委員がこれを代行する.

第9条 幹事は委員長を補佐し,用語委員会の事務を取扱い,運営の円滑化を図る.

(業務)
第10条 用語委員会は,バーチャルリアリティに関する用語を整備し,用語集の発行の業務を行う.

(運営)
第11条 用語委員会は,委員長が必要と認めた場合,随時開催する.

第12条 用語委員会は,電子メールを用いて行うこともできる.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は2008年4月1日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.

 

 

 

ICAT運営委員会規程

2007年 5月14日制定
2008年 4月 1日改訂


(目的)
第1条 ICAT運営委員会は,学会定款第5条(1)の学術研究集会に関する学術研究事業のうち,国際学術研究集会である「International Conference on Artificial Reality and Telexistence,(略称:ICAT),(日本語名:人工現実感とテレイグジスタンス国際会議)」の企画,組織及びその持続的運営を行う.

(構成)
第2条 ICAT運営委員会は委員長,副委員長,幹事及び委員20名程度により構成する.

第3条 委員長は正会員の中から会長が委嘱する.

第4条 副委員長,幹事,委員は委員長の推薦により正会員の中から会長が委嘱する.

第5条 委員長,副委員長,幹事,委員の任期は2年とする.但し,再任を妨げない.

第6条 委員長は委員会の目的を達成するために活動を統括管理する.

第7条 副委員長は委員長の補佐を行う.

第8条 委員長がやむを得ない事情により職務に就けない場合は,委員長の指名する副委員長,幹事,委員がこれを代行する.

第9条 幹事は委員長を補佐し,ICAT運営委員会の事務を取扱い,運営の円滑化を図る.

(業務)
第10条 ICAT運営委員会は次の業務を行う.

  1. ICATの開催場所,大会長(General Chair)などを,国際的なSteering Committee とも協議しつつ決定する.
  2. ICAT実行のための実行委員会などを, 大会長と協議しつつ組織する.
  3. 大会長がICATを実行するにあたっては,学会事務局と連携しつつ協力する.


(運営)
第11条 ICAT運営委員会は,委員長が必要と認めた場合,随時開催する.

第12条 ICAT運営委員会は,電子メールを用いて行うこともできる.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は2008年4月1日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.

(附則)

  1. 本規程は2008年4月1日より実施する.

 

 

 

論文賞規程

1999年5月21日制定
2008年4月1 日改訂


(設置)
第1条 本会に日本バーチャルリアリティ学会論文賞(以下論文賞という)を設ける.

(目的)
第2条 論文賞は本会が関与する科学技術分野における貢献が特に大きいと認められる論文に対し表彰し,この分野の発展をはかることを目的とする.

(候補の募集と審査)
第3条 論文賞の受賞候補を選定するために,別に定める論文賞選考委員会を設ける.論文賞選考委員会はその規程にしたがって本会が募集した候補の審査を行う.

(受賞の決定)
第4条 論文賞受賞者の決定は論文賞選考委員会から会長への報告に基づき理事会が行う.
2 論文賞選考委員会の議事は公表しない.

(論文賞の贈呈)
第5条 論文賞受賞者には,賞状とメダル(筆頭執筆者のみ)が贈呈される.論文賞の贈呈は日本バーチャルリアリティ学会大会で行い,その経過を日本バーチャルリアリティ学会誌に掲載する.

(表彰の対象)
第6条 表彰の対象となる論文は,論文賞審査の時期の前年の1月から12月までの1年間に日本バーチャルリアリティ学会論文誌に掲載されたすべてのカテゴリーの論文とする.論文賞は毎年5件の範囲で授与する.(注)
2 受賞者は本会員でなければならない.表彰の対象となった論文の著者が複数の場合には,本会会員の著者全員に授与する.会員資格の有無は論文賞贈呈時の資格とする.

(注) なお,第1回論文賞に限り,第1巻第1号から前年の12月までに日本バーチャルリアリティ学会論文誌に掲載されたすべての論文を対象とする.


(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は1999年5月21日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.


(附則)

  1. 本規程は2008年 4月 1日より実施する.

 

 

 

論文賞選考委員会規程

1999年 5月21日制定
2008年 4月 1日改訂

(目的)
第1条 本規程は論文賞の審査方法を定める.
2 論文賞審査のために論文賞選考委員会(以下委員会という)を設置する.
3 委員会の運営は本規程によるものの他は,理事会の定めるところに従う.

(構成)
第2条 委員会は副会長を委員長とし,会長の指名するもの20名以内を委員として構成する.委員の名前は論文賞選定後公開する.
2 委員長は委員会の議長を務める.委員長はそれを補佐する副委員長を指名することができる.
3 委員会は必要に応じて小委員会を設置することができる.
4 委員の任期は毎年4月から翌年3月までの1年間とする.委員の再任は妨げない.

(候補の募集)
第3条 委員会は審査にあたって会員から広く候補の推薦を求める.
2 推薦者は委員会が指名する.
3 推薦者は所定の様式の推薦書を会長に提出しなければならない.

(審査)
第4条 委員会では推薦書に基づき審査を行い,順位付けを行うと共に,論文賞規程の定める範囲で受賞候補を選定する.委員会は候補の順位,受賞候補とその選定理由をつけて会長に報告する.委員会の議事は公開しない.
2 委員会は必要と認めるときには,委員以外の学識経験者の意見を求めることができる.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は1999年5月21日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.

(附則)

  1. 本規程は2008年4月1日より実施する.

 

 

 

学術奨励賞規程

1997年 5月23日制定
2004年 3月 4 日改訂
2008年 4月 1 日改訂


(設置)
第1条 本会に日本バーチャルリアリティ学会学術奨励賞(以下,学術奨励賞という)を設ける.

(目的)
第2条 学術奨励賞は,バーチャルリアリティの学術分野の発展において,将来に亙って貢献が期待できる業績を挙げたものを表彰し,もって,本分野の発展を図ることを目的とする.

(授与対象者)
第3条 本会が主宰する年次大会において優れた内容の研究発表(口頭発表,技術展示,及び芸術展示の3部門)を行った年齢35歳以下(発表時)の,あらかじめ登録した発表者を学術奨励賞の対象者とする.
2 学術奨励賞を既に受賞している者は,重ねて受賞することはできない.
3 学術奨励賞は,毎年口頭発表部門5件以内,技術展示部門2件以内,芸術展示部門2件以内の範囲内で授与する.

(候補の募集と審査)
第4条 学術奨励賞の候補となることを希望する者を,大会参加登録の際に募集する.
2 受賞候補を選定するために,別に定める学術奨励賞選考委員会を設ける.学術奨励賞選考委員会は,学術奨励賞選考規程に従って候補者の審査を行う.

(受賞の決定)
第5条 学術奨励賞の受賞者の決定は,選考委員会から会長への報告に基づいて理事会が行う.
2 委員会での選考の議事詳細は公表しない.

(贈呈)
第6条 学術奨励賞の贈呈は,大会後の当該年次の総会に伴って行い,賞状ならびに賞金,表彰メダルを贈呈する.また,その結果をニューズレター,学会誌において発表する.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は1997年5月23日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.

(附則)

  1. 本規程は2004年3月4日より実施する.

(附則)

  1. 本規程は2008年4月1日より実施する.

 

 

 

学術奨励賞選考規程

1997年 5月23日制定
2004年 3月 4 日改訂
2008年 4月 1 日改訂


(目的)
第1条 本規程は,学術奨励賞規程で定める学術奨励賞(口頭発表,技術展示,及び芸術展示の3部門)の審査方法を定める.
2 学術奨励賞の審査のために,選考委員会(以下委員会という)を設置する.
3 委員会の運営は,本規程によるもののほかは,理事会の議の定めるところによる.

(構成)
第2条 委員会は大会長を委員長とし,15名以内を委員として構成する.ただし,委員の氏名は公開しない.
2 委員長は,委員会を召集して,その議長を務める.委員長の指名により副委員長を置く.副委員長は委員長を補佐し,委員長にやむを得ない事情があり職務に就けない場合は,その職務を代行する.
3 委員の任期は,毎年4月から翌年3月までの1年間とする.委員の再任を妨げない.

(学術奨励賞の審査)
第3条 委員会は,学術奨励賞の審査にあたって,(1)口頭発表部門については,年次の大会における各セッションの司会者と司会者が指名した会員1名に,(2)技術展示部門及び芸術展
示部門については,委員会が指名した会員各5名に,対象者の推薦を依頼する.この司会者と指名された会員は,別途定められた様式に従った学術奨励賞推薦書を委員会に提出しなければならない.
2 委員会では,学術奨励賞推薦書に基づき審査し,各部門ごとに対象者に対して順位付けを行うとともに,学術奨励賞規程の定める範囲で受賞候補を選定する.委員会は,3部門の候補の順位,受賞候補とその選定理由を付して会長に報告する.
3 委員会は,必要と認めるときには,委員以外の学識経験者の意見を求めることができる.

(附則)

  1. 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り,その決定に従う.
  2. 本規程は1997年5月23日より実施する.
  3. 本規程を変更する場合は,理事会の議決を経る.


(附則)

  1. 本規程は2004年3月4日より実施する.


(附則)

  1. 本規程は2008年4月1日より実施する.

 

 

 

会計規程

2007年 12月1日制定
2008年 4月 1 日改訂

第1章 総則

第1条(目的)
本会の活動に必要な会計は,学会定款第6章およびそれを補完する本規程によって運営する.会計は,諸取引を正確かつ迅速に処理し,学会の財政状態および運営状態に関し,真実かつ明瞭な報告を行うとともに,学会運営の向上に役立たせることを目的に行う.

第2条(会計の範囲)
会計とは,学会定款第6章の定めに従い,事業計画及び予算の立案,執行,事業報告及び決算を行うことを示す.

第3条(会計の原則)
会計は,法令,学会定款第6章および本規程の定めによるほか,特定非営利活動促進法第27条に準拠して処理されなければならない.

第4条(会計区分)
会計区分は,次のとおりとする.

  1. 一般会計
  2. 特別会計

事業遂行上,一般会計から区分することが適当な場合は特別会計を設けて行なうことができるものとする.

第5条(会計年度)
会計年度は,学会定款第45条の定める事業年度にしたがい,毎年1月1日から12月末日までとする.

第6条(会計単位)
当学会の会計は,本部および支部を一括した統一会計とする.

第7条(会計責任者)
会計業務に関する総括責任者は,会計担当理事とする.

第8条(会計担当者)
会計実務は,会長が事務局内に会計担当者を任命し,会計担当者がこれを行う.

第9条(内部牽制)
会計責任者は,取引業務およびその会計処理の虚偽,誤謬を発見・防止するため,内部牽制が適切に行われるように常に留意し,必要な措置をとらなければならない.

第10条(帳簿書類等の保存整理)
会計に関する帳簿書類,電子データ,および電子取引情報は,合理的統一的方法により分類整理・保存しなければならない.書類の保存期間は下記の通りとする.

  1. 決算書類(財産目録,賃借対照表及び収支計算書等)は本会の存続期間中.
  2. その他会計関係書類(帳簿,伝票,税務申告書等)は当該年度の決算終了後10年間.

第11条(細則)
本規程には,会長の決定を経て細則を設けることができる.

第12条(立案者・決定者)
本規程は,会計担当理事が立案し,理事会の決議を経て決定する.

第2章 予算

第13条(予算の目的)
予算は,各会計年度の事業活動を明確な目的をもって表示し,責任の範囲を明らかにし,かつ,予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする.

第14条(予算立案)
学会定款第46条の定めに従い,会長は毎事業年度ごとに事業計画に伴う収支予算書を作成し,理事会の決議を経て決定する.会計責任者及び会計担当者は,会長の命によりこの実務を担当する.

第15条(暫定予算)
学会定款第46条の定めに従い,やむを得ない理由により予算が成立しない場合には,会長は理事会の決議を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じた収入支出を行うことが出来る.この収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.

第16条(各事業毎の予算)
会計責任者は,会計担当者,ならびに必要に応じて事業を担当する理事及び責任者に対し各事業毎の予算案の提出を求め,学会の財政状態を考慮し予算立案の実務を行う.

第17条(勘定項目)
予算立案において,収入および支出の状況並びに財政状態を的確に把握するために必要な勘定科目を設ける.会計担当者は,会計責任者の承認のもと予算作成実務に際して適切な勘定項目を設定し,会長の決定を経て勘定項目細則に明記する.

第18条(予算の執行)
予算の執行者は会長とする.各事業担当の理事は,所管事項に関する収支予算の執行について会長に対して責任を負うものとする.

第19条(勘定処理の原則)
勘定処理を行なうに当たっては,次の原則に留意しなければならない.

  1. すべての収入および支出は予算に基づいて処理しなければならない.
  2. 収入科目と支出の科目とは直接相殺してはならない.
  3. 支出に応じた収入が確実に見込める予算に指定された支出項目,並びに特別会計に関する支出は,会長の承認を経て予算額を超えての支出が認められる.
  4. 予算額を超えての収入が生じる場合には,事前もしくは事後に会長への報告を行う.
  5. その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に準拠して行なう.

第20条(予算の流用)
予算の執行に当たり,各勘定項目間において相互に流用してはならない.ただし,会長が予算の執行上必要があると認めたときは,中項目相互間において流用することができるものとする.

第21条(予備費)
学会定款48条にしたがい,予測しがたい支出予算の不足を補うため,予算に相当額の予備費を計上できるものとする.予備費の使用にあたっては,理事会の議決を経なければならない.

第22条(補正予算)
学会定款49条にしたがい,第19条第3項による場合を除き,予算成立後やむをえない事由が生じた場合には,理事会および総会の決議を経て,規定予算の追加又は更正を伴う補正予算を組むことができる.新たな特別会計を設定するにあたっては,理事会の決議を経なければならない.

第3章 財務

第23条(資金の調達)
当学会の事業運営に要する資金は,資産より生ずる利息収入,配当収入,その他の運用収入並びに会費収入,入会金収入,寄付金収入, 事業収入,その他収入によって調達するものとする.

第24条(資金の借り入れ)

第23条に定める収入によりなお資金が不足する場合には,金融機関からの借入金により調達するものとする.借り入れに際しては,会計担当者ならびに会計責任者が返済計画を作成し,理事会の承認を得なければならない.返済は,原則当該事業年度内に終了するものとする.

第25条(資金の貸し付け)
資金の貸付けは,別に定めるものを除き,理事会の承認を得て会計責任者が行なう.

第4章 金銭出納

第26条(金銭)
@ 本規程において金銭とは,現金・預金をいい,現金とは内・外国通貨,小切手等をいう.
A 敷金等金銭と同一機能を持つものは,金銭に準じて取り扱う.

第27条(出納)
会計責任者は,次の項目につき責任を持つ.会計担当者は, 次の項目について実務を行う.

  1. 金銭の保管,収納,支払い
  2. 支払日の設定
  3. 手元資金の設定
  4. 金銭残高の管理

第28条(保管)

  1. 金銭(ATMのキャッシュカードやクレジットカードを含む)の保管は,会計責任者の監督のもと,会計担当者が行う.
  2. 会計担当者は,現金出納簿を作成し,現金の収入・支出があった場合はこれを記帳し,日々現金の残高を把握しなければならない.

第29条(義務の負担)
学会定款51条にしたがい,予算をもって定めるもののほかに,借入金の借り入れ,賃貸契約・リース契約・レンタル契約等新たな義務の負担を行う場合には,理事会の決議を経なければならない.

第30条(支払い)
会計担当者が金銭を支払う場合には,最終受取人からの請求書,その他取引を証する書類に基づいて,会計責任者の承認を得て下記の通り行なうものとする.

  1. 金銭の支払は,利便性および安全性の観点から,相手方から指定のない限り,銀行振込を利用する.ただし,小額のアルバイト費,講演謝金,賞金の支払いはこの限りではない.
  2. 金銭を支払った時は,原則として,最終受取人から領収証を受領しなければならない.ただし,振込の場合には取扱銀行の領収証をもってこれに代えることができる.
  3. 公共料金・管理費・事業費等で,継続的に発生する支払については,会計責任者の承認を経て,自動振替の方法,もしくは事後承認で支払うことができる.

第31条(手元資金)
会計担当者は,日々の現金支払にあてるため手持現金をおくことができる.その額は,出金予定額および過去の実績を勘案し,必要限度内にとどめる.

第32条(残高照合)
会計担当者は,月々現金残高と現金出納簿残高を照合し,その結果を会計責任者に報告しなければならない.

第33条(収支月計表の作成)
会計担当者は,毎月初に前月分の現金,預金の収支月計表を作成して,自ら検算を行ない,これを会計責任者を経て会長に提出しなければならない.

第34条(事故)
会計担当者は,金銭に過不足を生じた場合,ただちにその原因を明らかにし,これを会計責任者に報告し,その指示を受けなければならない.会計責任者は,速やかに,これを会長および理事会に報告しなければならない.

第5章 決算

第35条(決算の目的)
決算は,1会計期間の会計記録を整理し,その収支の結果を収支予算と比較して,その収支状況や財産の増減状況および1会計期間末の財政状態を明らかにすることを目的とする.

第36条(決算の種類)
決算は,毎月末の月次決算と毎年度末の年度決算に区分して行なう.

第37条(月次決算)
会計責任者は,毎月末に会計記録を整理し,収支月計表を作成して,会長に提出しなければならない.会計担当者は,この実務を行う.

第38条(決算書類作成)
学会定款第50条の定めに従い,会長は毎事業年度終了後,速やかに財産目録,賃借対照表及び収支計算書等決算に関する書類を作成する.会計責任者及び会計担当者は,会長の命によりこの実務を担当する.

第39条(固定資産への繰り入れ)
本会は学会運営の安定化のため,総会の決議を経て,決算上生じた余剰金から基本金等固定資産へ繰り入れることができる.

(附則)

  1. 本規程は2008年 1月1日から施行する.

(細則)

1 重要な会計方針に関する細則

重要な会計方針は,次のとおりとする.

  1. 有価証券の評価基準および評価方法について
    有価証券および投資有価証券 移動平均法による評価基準を採用する
  2. 固定資産の減価償却について
    減価償却資産定額法による減価償却を実施する
  3. 引当金の計上基準について
    退職給付引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する
    賞与引当金 法人税法に定める繰入れ限度額に相当する金額を計上する
  4. 消費税の会計処理について
    消費税の会計処理については,税込処理によるものとする.
  5. 資金の範囲について
    資金の範囲には,現金,預金,立替金,未収入金,前払費用,短期貸付金,仮払金,未払費用,預り金,前受金,仮受金および有価証券・短期借入金を含める.

2 勘定項目に関する細則

1)収入の部

    大科目中科目
    基本財産運用収入 基本財産利息収入基本金等固定資産の運用による収入
    入会金収入入会金収入 新規会員による入会金収入
    会費収入 正会員会費収入 正会員による会費収入
     学生会員会費収入学生会員による会費収入
     賛助会員会費収入賛助会員による会費収入
     一般会員会費収入一般会員による会費収入
     購読会員会費収入購読を対象とした会員による会 費収入
    事業収入 過去会誌頒布収入会員へのバックナンバー販売収入
    研究発表会収入年次大会等収入
    通常総会収入 通常総会懇親会収入
    講習会収入講習会参加費収入
    投稿料収入(*1)投稿料・別刷料収入
    その他収入広告収入会誌への広告掲載収入
     雑収入 主目的以外の小額の収入
     受取利息収入銀行利息収入

2)支出の部

    大科目中科目
    管理費
     印刷費封筒印刷,コピー代等印刷経費
     消耗品費 経常的に消費する少額な物品
    事務用消耗品費
    備品費耐用年数1年以上のかつ20万円 以上のもの
     諸会費 公共性の高い団体への通常年会費等
     図書費 書籍購入
     福利厚生費 従業員の福利厚生のための支払額
     通信運搬費 郵送費
     ニューズレター費ニューズレター原稿掲載御礼代
     電子広報費 WEB管理費,サーバー管理費等
     会議費 理事会・評議員会・総務会・各委員会会場費・食事代
     雑給費 事務局員給与・旅費交通費・アルバイト員給与
     光熱水料電気代・水道代・電話代
     賃借料家賃・コピー機リース代
     支払手数料費振込手数料費
     租税公課 利息法人税・印紙税費など
    事業費通常総会費 総会ハガキ印刷,郵送費,会場費
     研究発表会費大会経費
     講習会講習会会場費・資料作成費・講師謝礼
     研究部会費研究委員会会費
     印刷製本費(*1)論文誌・学会誌編集費用・印刷費用・会議費用
     通信運搬費 論文誌・学会誌郵送費
     授与費 論文賞・学術奨励賞賞金・賞状/メダル
    作成費
    その他雑費他の費目に入らない少額な費用

    *1 出版に係わる支出と収入が相応する項目

3 資金貸し出しに関する細則
第25条に定める資金の貸し出しにおいて,下記に定める事業への貸し出しは,当該事業年度内に返済が見込める場合において,会長の承認を得て会計責任者が行なうことができるものとする.

  1. 当学会主催の学術研究集会および研究発表会
  2. 当学会共催の学術研究集会および研究発表会

上記貸し出しに際しては,貸し出し先から下記の資料の提出が必要とする.

  1. 当該事業の予算案
  2. 貸し出し金の用途
  3. 貸し出し金の返済計画

4 特別会計に関する細則
第4条に定める特別会計として,下記に定める事業に関する予算を設定できる.

  1. 当学会主催の学術研究集会および研究発表会
  2. 当学会共催の学術研究集会および研究発表会

特別会計の決算上生じた剰余金は,当該会計年度の一般会計の収入として計上する.

 

 

 

固定資産管理規程

2008年 4月1日制定

第1章 総則

第1条(目的)
本会の活動に必要な資産は,定款第5章およびそれを補完する本規程によって管理する.資産管理は,学会の運営の基盤となる資産を明確にし,学会運営の向上に役立たせることを目的に行う.

第2条(資産の範囲)
本規程は,定款第40条に指定された資産の内,固定資産に関する管理を規定する.

第3条(資産管理責任者)
資産管理業務に関する総括責任者は,会長が任命する会計担当理事とする.

第4条(資産管理担当者)
資産管理実務は,会長が事務局内に資産管理担当者を任命し,資産管理担当者がこれを行う.

第5条(内部牽制)
資産管理責任者は,資産管理の虚偽,誤謬を発見・防止するため,内部牽制が適切に行われるように常に留意し,必要な措置をとらなければならない.

第6条(細則)
本規程には,理事会の決定を経て細則を設けることができる.

第7条(立案者・決定者)
本規程は,会長が立案し,理事会及び総会の決議を経て決定する.

第2章 固定資産

第8条(固定資産の範囲)
本規程において,固定資産とは,次の各号をいい,基本財産とその他の固定資産を区別するものとする.

  1. 基本財産 土地(基本財産として特定した土地)
    建物(基本財産として特定した建物)
    定期預金(基本財産として特定した定期預金)
    有価証券(基本財産として特定した有価証券)
    減価償却引当資産(基本財産たる建物の減価償却相当額を積み立てた預金額等)
  2. その他の固定資産
    第13条で定める事業準備金
    電話加入権
    敷金・保証金(事務所を賃借する場合の敷金・保証金)
    投資有価証券(長期保有を目的とする公社債等)
    退職給付引当資産(退職給与にかかわる支払資金として特定した預金額等)
    減価償却引当資産(固定資産の再調達のための減価償却相当額を積み立てた預金額等)
    その他有形固定資産(耐用年数が1年以上で,かつ,取得価額が20万円以上の使用目的の資産) 

第9条(事業準備金)
当該事業年度を越えての事業・学会運営の安定化の目的で,目的毎の事業準備金を固定資産として設定することができる.設定に際しては,理事会の承認を必要とする.

第10条(固定資産の管理)
資産管理担当者は,固定資産を常に良好な状態において管理しなければならない.資産管理担当者は,固定資産管理台帳を設けて,固定資産の保全状況および移動について所要の記載を行ない,固定資産を管理しなければならない.

第11条(固定資産の購入)
固定資産の購入は,見積書を添付して,事前に起案者から会計担当理事に提出,会長の決裁を受けなければならない.ただし,20万円未満の備品等の購入については,上記の手続きを省略して資産管理責任者に委任するものとする.

第12条(固定資産の売却)
第8条第1項記載の基本財産を売却するときは,会長は,売 却先,売却見込代金,その他必要事項を明記の上,総会の決議を経なければならない.また,第12条第2項記載のその他の固定資産を売却するときは,理事会の決議を受けなければならない.固定資産の取り崩しを行うときも,この定めに準ずるものとする.

第13条(固定資産の担保)
固定資産を借入金等の担保に供する場合は,第16条の定めに準ずるものとする.

第14条(現物の照合)
固定資産管理責任者は,固定資産管理担当者と協力して,各会計年度1回以上は固定資産管理台帳と現物を照合し,差異がある場合は,帳簿の整備を行なわなければならない.

(付則)

  1. 本規程は2008年 4月 1日から施行する.

(細則)

  1. 第13条記載の準備金として,下記の準備金を設定する.
  2. (1)国際会議準備金 当学会主催の国際会議の運営の安定化の目的

    (2)事務局準備金学会事務局の固定資産購入・運営の安定化の目的